開業届前の事業所得がある際の複式簿記の記載の仕方について
会社員として通常の給料で生活しているものです。これらの収入の他に、個人事業主としての所得を得ています。
副業の開業届の提出が遅れてしまい、今年度青色申告をするため先日(11月なかば)に開業届と青色申告承認申請書を提出(実際には8月分から利益あり)しました。
それと同時に、個人事業用の口座も作ったのですが、開業届前の利益は個人口座に入金されています。
複式簿記の記載にあたり、今後は個人事業主用の口座とクラウド会計を紐つけて行う予定ですが、8.9.10月分の利益が個人口座に入金されていることから、複式簿記は個人口座の分も作成する必要がありますでしょうか?その場合、個人口座に入った本業の収入や生活費、日用品の購入なども全て記帳しなくてはいけないのでしょうか?
個人事業用の口座に今までの利益をまとめて1度に個人口座から振り替えし、それをまとめて収益として記帳することは可能でしょうか?
例
8月 収益20万
9月 収益20万
10月 収益20万
これらをまとめて個人事業主用の口座の仕訳として
借入/貸入
普通貯金40万/収益40万
の記帳は可能でしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
まず、開業届を出したから開業とされるのではなく、開業したら、開業届を提出しなければならないとされております(所得税法229)。(罰則はありませんが。)なので、お尋ねの場合は、8月の何日かが開業した日になります。
次に、事業用口座開設前の記帳ですが、代表者勘定を使います。
1.経費300円の支払いを行った。
借方(経費)300円/貸方(代表者借)300円
2.売上800円が生じた。
借方(代表者貸)800円/貸方(売上)800円
3.事業用口座開設につき、代表者勘定を精算した。
借方(預金)500円/貸方(代表者貸)800円
(代表者借)300円/
本投稿は、2023年11月22日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。