ガソリン代 レンタカー利用と自家用車利用の場合の科目について
せどりをしております。
今年が2期目になります。
普段は居住地周辺で自家用車を使用して、仕入れをしております。
その際のガソリン代を走行距離と県の平均単価と燃費で計算して「車両費」として計上し、昨年度の確定申告をしました。
教えていただきたいのは、県外でレンタカーを借りて仕入れを行った場合のガソリン代の科目についてです。
現地までは新幹線を利用します。
新幹線の切符、レンタカーの利用料、レンタカーにかかるガソリン代を全て「旅費交通費」として仕訳しておりましたが、間違っていますでしょうか。
普段の仕入れにかかる自家用車のガソリン代と、県外で利用するレンタカー代や、そのガソリン代も「車両費」として仕訳すべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出張時のレンタカー代やそのガソリン代は、おっしゃる通り「旅費交通費」で問題ないと思います。
文面を読む限り、車両費は、ご自分の車両にかかったガソリン代を処理する科目だと想定され、そこに出張時のレンタカー代やガソリン代を入れるのはあまりしっくりこないからです。
唐澤先生、お忙しい中ご回答くださり感謝申し上げます。
普段の自家用車利用の際の「車両費」と、県外でのレンタカー利用の際の「旅費交通費」でガソリン代を分けたいと思います。
もう一点、教えていただきたいことがあります。
普段のガソリン代の計算方法は、走行距離と県の平均単価と燃費で計算していますが、例えば自家用車を使用して県外に仕入れに行った場合、出発前にガソリンをプライベートの生活費で満タンにし、県外の仕入れから帰ってきた時に事業用のクレジットカードで満タンにして支払うとします。
そうしますと、同じ自家用車を使用しても、普段の仕入れの計算方法と県外に仕入れに行った時の計算方法が違いますが、問題ないでしょうか。

文面を読む限り、合意的な理由があるので、問題ないように思われます。
ただ、税務調査があった場合には、それを説明できるようにしておく必要があるので、遠方に仕入に行った際の領収書の裏に、その旨記載しておくとともに、業務日誌を記録するなどして、きちのと記録を残しておくことが必要だと思われます。それをしないのであれば、通常通り計算するしかないでしょう。
お忙しい中ありがとうございます。
しっかりと記録を残しておきたいと思います。
もう一点だけ教えてください。
自家用車使用の普段の仕入れの場合のガソリン代は「車両費」としていますが、県外に自家用車で仕入れに行った場合は「旅費交通費」として問題ないでしょうか。
県外に仕入れに行く際の高速道路の料金は「旅費交通費」としています。
やはり、自家用車を使用した場合のガソリン代は「車両費」とした方がいいでしょうか。

自家用車を使用した場合のガソリン代は「車両費」としたほうがよいように思います。
最初の回答ののレンタカーのガソリン代とは性格が異なるからです。
その上で、二回目の回答のような対応をする必要がある、ということになると思います。
お忙しい中、いろいろと教えてくださりありがとうございました。
大変勉強になりました。
確定申告に向けて、しっかり準備していきたいと思います。
本投稿は、2023年11月23日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。