仮払税金が個人口座に入金された場合の仕訳について
お世話になります。
源泉で引かれた分を仮払税金として立てています。
こちらが還付されたとき、振込先が個人口座だった場合はどのように処理をしたらよいのでしょうか。
現在仮払税金の欄が、期首分も合算になってしまっているので
消さないといけないと思うのですが仕訳の項目がわかりません。
借方貸方それぞれの項目をご教示ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税務署は、法人の場合には、個人口座には返しません。
実際にあった話ですか。
言葉が足りず申し訳ございません。
個人事業主です。

今後は預け金としてください。
それはともかく、
個人の場合には、
加算金がなければ、
現金預金***仮払税金***
でよいです。
差額があれば、事業主貸or事業主借でお願いします。
現金預金でいいんですね。
入金先が事業用ではなく個人口座なので事業主貸(借?)とか複雑な仕訳になるのかと思っておりました。
事業主借、貸違いもよくわからない未熟者でお恥ずかしい限りです。
お忙しいなか、ご教示くださりありがとうございました。

頑張って記ください。最後があっていればよいくらいに思ってください。
本投稿は、2023年12月12日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。