法人の社労士の支払報酬の仕訳について
法人の社労士の支払報酬の
仕訳がわからないので教えてください。
請求書の記載
報酬額 9980(消費税8%)/源泉所得税等
/1100
外税報酬等798
月々の請求額 9678となってます。
記載するのは、実際の請求額でいいのですか?
法人なので源泉所得税は記載いらないので
記載なしでいいのですか⁇
どのような仕訳をするのかわからないので
教えて欲しいです。
あと
支払調書に記載するのは、報酬額なのか
月々の請求書額なのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
法人が社会保険労務士(個人)に対して報酬を支払うケースですので、以下の取り扱いになります。個人の社労士に支払う場合には源泉徴収が必要です。
1.仕訳
(借)支払報酬 9980 (貸)預金 9678
仮払消費税 798 預り金 1100
2.支払調書に記載するのは、原則として税込の報酬額になります。上記の仕訳ですと、10778円になります。
すいません、間違えました。
個人が、法人の社労士に支払った場合の
仕訳です。

藤本寛之
社会保険労務士法人に対する支払であれば源泉徴収は不要で、仕訳は以下のとおりとなります。
1.仕訳
(借)支払報酬 9980 (貸)預金 10778
仮払消費税 798
2.社会保険労務士法人に対する報酬の支払いについては支払調書は作成不要です。
ありがとうございます。
すいません、社労士さんは
6月から契約して、支払報酬を払っています。
支払調書の手引では29年中に5万以上支払った場合は支払調書を提出しなければいけないと
記載してあったので支払調書を 提出しなければ
いけないと思いました。
社労士さんは6月から契約しているので
6月〜12月分の支払報酬額 10778×7ヶ月
支払金額/ 75446 源泉所得税額/0
でいいのですか?
何度もすいません。

藤本寛之
支払調書は源泉徴収が伴う報酬について作成するものです。社労士法人に対する支払については源泉徴収の義務がありません。
よって、社労士法人に対する報酬の支払調書の作成自体が必要ありません。
そうなのですね。
何度もありがとうございました。
本投稿は、2018年01月24日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。