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海外在住の通訳者へのチップ支払いの勘定科目について

食器の輸入販売をしております。

現地通訳者へ毎月少額ですがチップを渡しています。
その場合は交際費として経費に入れても大丈夫でしょうか。

月々のお支払いに対して、きりが良いように
海外送金で外貨で支払っています。
(例えば98ドルでしたら100ドル送金 2ドルチップ)

税理士の回答

はい、そちらの金額感であれば特に問題はないかと存じます。
また仕訳についても請求金額の支払と合わせた一つのものとなっているかと存じますので、支払先についても明確なため摘要欄にも差額としてチップを支払っている旨を記載されてください。

本投稿は、2024年02月13日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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