アスファルト舗装 資産計上について
店舗を取り壊し自宅に移って事業をしています。今回、土間の上にアスファルトを舗装したのですが、これは経費にできますでしょうか?
金額は15万円ほどです。
税理士の回答
いわゆるアスファルト舗装に該当する場合には原則は減価償却資産として計上することになり、減価償却の計算により年ごとに経費として処理を行います。耐用年数は、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-3-11に記載され、「構築物」に掲げる「舗装路面」に該当し10年を使用します。
また取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産の特例により3年で均等償却することができますので3年で経費として処理することができます。
さらに相談者様が一定の要件を満たす青色申告者であれば、30万円未満の資産として、取得した年に全額経費にできます。
少額減価償却資産に該当し、全額経費として処理する場合、勘定科目は何になるのでしょうか?
本投稿は、2024年02月15日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。