勘定科目について
個人事業主です。
父から相続した不動産で、使用しないリースの機械があったので解約しました。
残存リース料として70万円ほど支払ったのですが、この時の勘定科目はリース料で大丈夫でしょうか?
税理士の回答

その場合は、リース債務解約損の科目で処理することになりと思います。
出澤先生、ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月11日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。