税理士ドットコム - [勘定科目]フランチャイズ加盟金の会計処理 - 長期前払費用で処理し、償却期間は原則として5年で...
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フランチャイズ加盟金の会計処理

個人事業主です。
フランチャイズ加盟金は支払う際に
会計処理の仕方を教えていただきたいです。

金額は200万です。
これ繰延資産になり減価償却で計上するのでしょうか、
支払いは個人で使ってるカードか事業とは別の口座からにする予定です。
契約し、支払い時には
長期前払金200/ 事業主借200

年末に
減価償却/長期前払金
としての会計処理で良いのでしょうか

税理士の回答

長期前払費用で処理し、償却期間は原則として5年で処理いたします。

フランチャイズ加盟金は、「役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用」で、その支出の効果が1年以上に及ぶものですから、繰延資産に該当するためです(法人税法施行令第14条第1項第6号ハ)。

原則と申し上げましたのは、将来においてその加盟金が返還されない場合で、5年以内に更新があり、かつ、その際に一時金や更新料等の支払いが再びある場合には、その契約期間内で償却することになるためです。

契約書をご確認になって、会計処理をしていただければと存じます。


上記参考になれば幸いです。

青木先生
ありがとう御座います。契約書を確認しました、
フランチャイズ加盟金としての会計処理で良さそうです。長期前払金で仕訳します
減価償却5年の計算は月計算で良いのでしょうか
3月からの契約です

おっしゃるとおり、長期前払費用の償却は、「月割」になります。

上記参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年03月16日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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