スマホ本体代金の仕訳
・個人事業主(青色)
・事業主の私用クレジットカードで、スマートフォン16万円を一括購入した。
・私用・事業用兼用で、使用割合は50%ずつである。
仕訳の方法として、正しいかを確認したい。
【借方】 【貸方】
器具備品8万 事業主借 16万
事業主貸8万
器具備品の部分は消耗品費にすべきか?
上記の場合、期末に減価償却をするのか?
またこれらの通信費について、
個人事業主である私が名義人ではなく、
別の者が支払いを行っており、
通信費については経費として計上していない。
この場合であっても購入代金のみを経費として計上できるのか?
税理士の回答

以下のような処理になります。
(器具備品) 16万 (事業主借)16万
耐用年数に基づいて計算した減価償却費を按分します。
(減価償却費)xxxx(器具備品)
(事業主貸) xxxx
本投稿は、2024年05月17日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。