販売出来なくなった商品の仕分けについて
お世話になっております。
フリマアプリで仕入れ目的で購入したアイテムがあります。
その内の一つにどうやら偽ブランド品があり、販売できなくなってしまいました。
気付く前に相手に受け取り評価もしてしまった為返品もすることができず、泣く泣く破棄するしかないと思っております。
この場合、転売目的で仕入れた為、計上しないといけないのですが、仕分けは何にいれるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
仕訳についてですが、
商品廃棄損〇〇〇円/商品仕入高〇〇〇円
※商品仕入高が廃棄損を直接減額するため、純額で決算書に計上されます。
もしくは
商品廃棄損〇〇〇円/他勘定振替高〇〇〇円
※商品仕入高から廃棄損を直接減額しないため、総額で決算書に商品仕入高が計上されるとともに、他勘定振替高として売上原価から控除されるため、決算書上は本来の商品仕入高の金額がより明確になります。
特にこだわりが無いようでしたら、
商品廃棄損〇〇〇円/商品仕入高〇〇〇円の仕訳でいいと思います。
なお、商品を廃棄をした際には税務調査でつつかれやすい論点と言われておりますので、廃棄した理由や廃棄した商品の内容、廃棄に使用した業者など可能な限り証拠を残しておくといいと思います。
※どのようにしたらよいかはおそらくネットでいろいろな方が記載されていると思いますので、ここでは詳細は割愛させていただきます。
よろしければご参考になさってみてくださいね。
大変ご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
商品の破棄予定で進めておりました。
不良箇所の撮影と業者などは使わずにゴミとして破棄予定だったのですが、それでは証拠になりえませんかね?無知な物ですみませんが、助言をいただけると嬉しいです。

ご質問者様の実態がゴミとして廃棄予定とのことですので、その旨を記録しておくしかないと思います。
なので、廃棄する商品の画像を撮影するのはもちろんのこと、あとは、廃棄した理由や商品の内容を記載して他の経理資料と一緒に保管してみてはいかがでしょうか。
アドバイスになったかは分からないですが、ご参考になさってみていただけたらと思います。
ありがとうございます。
破棄する前にしっかりと書類や写真も含めて保管したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

こちらこそベストアンサーに選んでいただきまして、ありがとうございました。
岡村先生
前回、とても丁寧にご回答いただけたので再度質問をお願いします。
フリマアプリの同じアカウントで個人の不用品の販売と転売をしております。
特に事業主の申請はしておらす、専業主婦の扶養範囲でと考えております。
取引を記帳しておくのに不明な点があります。
①個人の不用品である日用品(おもに着なくなった服)などは、購入した金額から売れた金額を引いた所得の合計が20万までは税金がかからないと思って大丈夫でしょうか?
また、万が一所得が20万を超えた分は確定申告の申請などは必要でしょうか?
②例えですが、個人の不用品の所得が20万、転売の所得が30万ある場合の確定申告は合算した50万の所得を申請するのが正しいのでしょうか?
それとも個人分は含まなくても大丈夫なのでしょうか?
③不用品が定期的に出てくるのですが、万が一税務署に指摘された場合、個人販売と転売分の線引きが分かりにくいと思うのですが、その場合は商品ページなどで中古であることが確認できるのですが、それを見せる形で証明とできますか?
沢山あり申し訳ありませんがご回答宜しくお願いします。

1につきましては、よく誤解があったりネットでも間違ったことを記載されている方が多いのですが、給与所得以外の所得の金額が20万円までは申告不要というのは、所得税法の規定なので所得税の確定申告(一般的に確定申告と呼んでいるものです)が不要なだけです。
なので、住民税の申告は給与所得以外の所得の金額が1円でもあれば確定申告は必要となります。
※実際のところ住民税の申告をしている人がどれだけいるのかは分かりませんけれど・・・。
2につきましては、個人の不用品の売却については通常、生活に通常必要な動産の売却は所得税法上の非課税となっておりますので、明確に区分できていれば、ご質問者様が書かれている「個人分」というものは含まなくてよいと思います。
国税庁のホームページのURLを参考のためにつけておきますので、よろしければご参考になさってみてくださいね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
ここの「所得税の課税されない譲渡所得」の最初に記載があります。
3 不用品の売却が反復継続して、かつ、事業的規模で行われていると「事業と一緒ではないの?」ってツッコミがもしかしたら入るのかもしれませんが、自分が顧問税理士であったら当然反論すると思います。
当事務所でもセドリを行っている方がいらっしゃいますが、その方も個人の不用品も一緒に売却されているので、やっぱり明確に分かるように分けていただいております。
それを見せることくらいしか証明できないので、そのようにする予定です。
セドリなどネットを使った業態は近年税務調査の対象となりやすいので、けっこうしっかりと当事務所でも注意を払っているところです。
よろしければご参考になさってみてくださいね。
今回も大変ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
確定申告はどちらも必要と理解致しました。
住民税については個人分とせどり分も支払いが必要、所得税についてはせどり分の支払いが必要という認識で合っておりますか?
扶養の範囲内でおさえておきたいので、せどり分が130万を超えなければ問題ないと思って大丈夫でしょうか?
また追加で1点お聞きしたいのですが、
せどりで仕入れる物服装雑貨などが多いのですが、いつも仕入れをするお店で、個人的に買い物をした物があります。その後着用しなくなった為販売した物もありますが、仕入れ先が同じ為、個人分とせどり分の見分けがつけにくいと思うのですが、この場合は個人分に入れてしまうのは難しいでしょうか?
一応、せどりは新品の物が多いので、個人分は中古というところで判断がつけられるのでは、、、と考えているのですが、、、
店舗に仕入れに行く都合上、そのお店の物を身につけていないと入りにくい為中古のお洋服などが発生してしまいます。

>住民税については個人分とせどり分も支払いが必要、所得税についてはせどり分の支払いが必要という認識で合っておりますか?
ややこしくなりますが、所得税の確定申告と住民税の確定申告はまず分けてお考えてみてください。
所得税→給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える場合に確定申告が必要となります。
※その他にも給与の収入金額が2,000万円を超えるなど一定の条件を満たした場合には確定申告が必要となりますので、詳細は国税庁ホームページのURLをつけますので、よろしければご参考になさってみてくださいね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
住民税→お給料や公的年金のみの場合は住民税の確定申告は原則不要ですが、それ以外の所得がある場合には住民税の確定申告が必要となります。
住民税の確定申告の方法につきましては、各市町村でお取り扱いが異なると思いますので、お手数ですがご質問者様のお住いの市役所などの個人住民税課みたいなところに一度直接お問い合わせいただいた方が確実だと思います。
※ここでは分からないため・・・。
>せどりで仕入れる物服装雑貨などが多いのですが、いつも仕入れをするお店で、個人的に買い物をした物があります。その後着用しなくなった為販売した物もありますが、仕入れ先が同じ為、個人分とせどり分の見分けがつけにくいと思うのですが、この場合は個人分に入れてしまうのは難しいでしょうか?
個人分の物をご購入されていて、個人分の不用品として売却されているのでしたら、個人分なので、先日のご回答どおり所得税の非課税取引であると考えてよいと思います。
ただ、その場合には明確に分けるようにしてくださいね。
>扶養の範囲内でおさえておきたいので、せどり分が130万を超えなければ問題ないと思って大丈夫でしょうか?
所得税の扶養の範囲なのか、社会保険の扶養の範囲なのかでお話が違ってくると思います。
130万円とご記載されているのでおそらく社会保険料の扶養のことを指しているのだと思いますが、その場合には申し訳ございませんが、税理士では専門外となりますので、申し訳ございませんが別途社会保険事務所等の相談窓口みたいなところでご相談をしていただくのが確実だと思います。
それでは、また何かございましたらご質問いただけたらと思います。
岡村先生、長々と質問したにも関わらず大変ご丁寧な回答をありがとうございました。
所得税と住民税の違いととてもわかりやすくご説明いただきありがとうございました。
また、個人分の所得についても、明確にすれば大丈夫との事で安心致しました。
お近くであれば、税の相談はこれからも先生にお願いしたいくらい的確にアドバイスいただき感謝しております。

解決したようでよかったです。
こちらこそありがとうございました。
>お近くであれば、税の相談はこれからも先生にお願いしたいくらい的確にアドバイスいただき感謝しております。
どのくらい遠方かわからないですが、愛知、岐阜、三重、静岡、長野の南の方から滋賀県の東の方くらいまででしたらよかったですね。
岡村先生、度々質問失礼致します。
また質問があるのでお手隙の際にご回答いただけると助かります。
期末商品棚卸高について質問させてください。
例えば2024年7月1日に500円でA商品を仕入れました。
送料が200円かかったとします。
支払いは振り込みで行ったため100円かかりました。
2024年内に在庫として残った場合は、
この場合は800円全てを期末商品棚卸高として計上で良いでしょうか?
また、その際2024年分の経費として計上予定だった振り込み手数料と送料の合計300円は引いておくであっておりますか?

ひさしぶりにログインしましたので、お待たせしていましたらすみませんでした。
>この場合は800円全てを期末商品棚卸高として計上で良いでしょうか?
ご質問者様が計算された仕入500円、送料200円、手数料100円の合計800円が期末商品棚卸高でよいと思います。
なので、決算整理仕訳で
期末商品棚卸高800円/仕入高500円
/送料200円(荷造運賃勘定とかでしょうか)
/手数料100円(支払手数料勘定とかでしょうか)
こんな感じの仕訳処理でよいと思います。
よろしければご参考になさってみてくださいね。
とんでもないです。
いつもご丁寧にご対応ありがとうございます。
私の使っている会計ソフトが、決済仕分け項目というものがなく、、、棚卸計算法で計算されるようで、会計年度に支払い手数料と送料が経費として計上されてしまうようでした。
この場合だと、800円全て棚卸し資産としてしまうと、経費が2度引かれる事になってしまいますよね?
その為、仕入れ高の500円のみを棚卸し資産として計上するで大丈夫でしょうか?

>私の使っている会計ソフトが、決済仕分け項目というものがなく、、、棚卸計算法で計算されるようで、会計年度に支払い手数料と送料が経費として計上されてしまうようでした。
使用しているソフトの仕様がどのようになっているか分からないので何とも言えないところではありますが。
前回ご説明した仕訳ちょっとちがっていたかもしれませんので、こちらで一度試してみていただけないでしょうか。
これできちんと仕訳が計上できると思うのですが・・・。
【本体部分】
商品500円/期末商品棚卸高500円
【運賃部分】
期中仕訳 荷造運賃200円/現金預金200円
今回の決算仕訳 仕入高200円/荷造運賃200円
商品200円/期末商品棚卸高200円
↑この仕訳で200円が一旦相殺されます
翌期振替仕訳 期首商品棚卸高200円/商品200円
↑この仕訳で経費化されます
【手数料部分】
期中仕訳 支払手数料100円/現金預金100円
今回の決算仕訳 仕入高100円/支払手数料100円
商品100円/期末商品棚卸高100円
↑この仕訳で100円が一旦相殺されます
翌期振替仕訳 期首商品棚卸高100円/商品100円
↑この仕訳で経費化されます
一旦、荷造運賃200円と支払手数料100円を仕入高に振り替えしないと変な感じになっちゃうと思いますので、試してみていただけたらと思います。
こんな感じの仕訳の流れになるのが本来の仕訳です。
なのですみませんが前回の説明の仕訳は無しということでお願いいたします。
>その為、仕入れ高の500円のみを棚卸し資産として計上するで大丈夫でしょうか?
→個人事業主の方の棚卸高の計上金額がどこまで細かく突っ込まれるか分からないところではありますが、本来は運賃送料等も込みで仕入高に含まれてくることから、仕入高500円のみ棚卸に振り替えるのは無しとしかここでは申し上げられないところになります。
ご回答いただきありがとうございます。
一度、教えていただき仕分け方法でしてみます。
また、もう一点質問がありまして、
フリマアプリ内で仕入れをし、不用となったのでまた販売した分があるのですが、
例えば7月1日にB商品を1000円で購入したとします。
その際にフリマアプリ内では発行された200円の割引クーポンと、売り上げ金300円があったので利用しました。
この場合の仕分けの勘定項目と税区分を教えていただきたいです。
今現在は、課税仕入れから値引額を差し引かず、どちらも雑収入で仕分け、クーポンは不課税、売り上げ金は課対仕入れ10%でしております。
そうすると、試算表の売り上げ項目に雑収入でプラスでクーポン代金と売り上げ金が計上されており、これであっているのか気になっているところであります。

一般的な7月1日仕入時の仕訳は、ご質問者様もご理解されているのだと思いますが、
仕入高1,000円/現金預金1,000円だと思います。
ただ、「200円割引クーポン」があるということですので、200円お値引きをしてもらえるものだと考えています。
なので、
仕入高800円/現金預金800円
※値引分は直接減額します。(「仕入値引」勘定を使用するのもいいのですが、簡単な方がいいと思うので・・・)
の仕訳でよいと思います。
売上金300円というものがメルカリの「メルペイ」のようなもので、現金預金と勘定科目が分かれているようでしたら
仕入高800円/現金預金500円
/売上金通貨300円(※)
(※)どのような勘定科目で売上金が管理されているのか分からないですが、メルペイのようなものと考えています。
としていただければいいと思います。
よろしければご参考になさってみてくださいね。
ちなみに割引クーポンではなく商品券200円ですと
もらったとき
商品券(消費税非課税)200円/雑収入(消費税不課税)200円
使った時
仕入高(消費税課税仕入)〇〇〇円/現金預金〇〇〇円
/商品券(消費税非課税)200円
となるのではないでしょうか。
ありがとうございます。
いつも詳しくご説明いただけるので本当にたすかります。
売り上げ金は雑収入としておりましたので、売上金通貨に変更したいと思います。
また、今朝ご回答いただきました棚卸しについて再度確認しましたところ、期末商品棚卸在庫の所は試算表より直接入力できるようになっていたので、1番最初に教えていただいた仕訳方法で行いたいと思います。
先生には本当に感謝しております。
改めてありがとうございました。
度々すみません。
確認してみますと、現金預金と別に売上金通貨がなく、その場合ですと他にどの勘定項目を利用したら良いでしょうか?

>確認してみますと、現金預金と別に売上金通貨がなく・・・
そもそも論になりますが、ご質問者様がどのように帳簿を作成しているのかによるのですが、
セドリで使用する通貨はこんな感じだと思います
「現金」「普通預金」「ペイペイ」「メルペイ」
そして勘定科目としてどのようにされているのかですが
>確認してみますと、現金預金と別に売上金通貨がなく
とのことですので、
―――――――――――――――――――――――――――――――
「現金」「ペイペイ」「メルペイ」→現金勘定
「普通預金」→普通預金勘定
とされているのでしょうか。
そうでしたら
仕入高800円/現金800円
でいいと思います。
―――――――――――――――――――――――――――――――
「現金」「ペイペイ」「メルペイ」
→これらの残高は管理していないし、使用もしていない
「普通預金」→普通預金勘定
という場合には。
仕入高800円/事業主借800円 ※ソフトによっては店主借勘定など
でいいと思います。
ブランド品をお取り扱いになられていて、それなりに年間売上があるようでしたら、本業に専念するために税理士に依頼するのも一つの手だと思いますので、併せて検討してみていただけたらと思います。
なかなか説明を文字にするのは難しいですが、がんばって仕訳してみてくださいね。
岡村先生、ご丁寧にご回答くださったにも関わらず、お返事が遅くなりすみませんでした。
下記の通りの仕訳する事にしました。
クーポンを利用した分は仕訳せず、
カード会社のクーポンを利用した際は事業主借、
売り上げ金を利用した際は現金または事業主借では問題ありますか?
その際の現金以外の仕入高は全て非課税。
また、仕入れ時に事業主借や現金を利用した分の商品が売れず翌年に繰越した際は、棚卸同様翌年に繰り越されるようにするで間違いないでしょうか?
お恥ずかしながら税理士の先生方にお願いできるほど利益が出ておらず、いつもご丁寧にご回答くださるので岡村先生に甘えてしまっていた部分があり沢山質問してしまい申し訳ありませんでした。
こちらで質問は最後とさせていただきます。
今後は税理士の先生方にお願いできるぐらい売り上げが出ればいいなと思っております。

>売り上げ金を利用した際は現金または事業主借では問題ありますか?
売上金がペイペイやメルペイになって、そのペイペイやメルペイの残高を管理されていないようでしたら、事業主借勘定で処理でいいと思いますし、事業用の現金としてペイペイやメルペイも残高管理をされているようでしたら、現金勘定で処理でいいと思います。
>その際の現金以外の仕入高は全て非課税。
これにつきましては、ちょっと意味がよくわからないところではありますが、仕入高は一般的に課税商品の仕入であれば
仕入高〇〇〇円(課税仕入れ)/現金〇〇〇円
仕入高〇〇〇円(課税仕入れ)/事業主借〇〇〇円
仕入高〇〇〇円(課税仕入れ)/ペイペイなど〇〇〇円
となり、支払い手段は特に問わないです。
>また、仕入れ時に事業主借や現金を利用した分の商品が売れず翌年に繰越した際は、棚卸同様翌年に繰り越されるようにするで間違いないでしょうか?
これも支払い手段を問わずに、期末に売れ残った商品につきましては棚卸をしていただき、翌年に繰り越すようにしてくださいね。
>今後は税理士の先生方にお願いできるぐらい売り上げが出ればいいなと思っております。
ここは無料相談の場所なので、これからもご利用していただくといいと思いますが、売上がもっとあがるといいですね。
当事務所でもフリマアプリを利用した小売業の方がいらっしゃいますが、けっこうな売上があがるんだなって思っているところなので、ご質問者様もがんばって売上あげてみてくださいね。
それでは、参考になったかどうかちょっとわからないところもありますが、ご参考にしてみてください。
最後までご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
先生の意見を参考にしつつ、今後も頑張っていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

こちらこそ、拙い文章を読んでいただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月28日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。