委託報酬などの勘定項目について
金銭出納帳などを作成する時の勘定項目を何て書けばいいのか困っております。
お店でしか使わない化粧品や交通費も経費として含めて大丈夫なのでしょうか?
風俗のお仕事なのですが、私のところは委託業務になるので、青色申告か白色申告をしようと思っておりました。
以下の項目です。
・委託報酬費
・委託報酬から引かれる雑費
(店の消耗品などで全体の委託報酬から毎回1割引かれます)
・化粧品
・交通費(駐車場料金)
書く時に注意点などもあれば教えて頂きたいです!
税理士の回答

委託報酬などの勘定項目について、金銭出納帳を作成する際の具体的な項目名と経費計上についての考え方を以下に説明します。
勘定項目の設定
1. 委託報酬費
- 受取った収入を「売上」として計上します。事業収入の一部として扱うことになります。委託業務で得た収入はこの項目に含めましょう。
2. 委託報酬から引かれる雑費
- 店での消耗品など、委託報酬から控除される費用は、「雑費」や「消耗品費」として計上できます。この際、何の費用であるかを明確にするため、可能であれば領収書や利用明細書を保管しておくとよいです。
3. 化粧品
- 業務で使用する化粧品については「消耗品費」や「事業用資材」として計上できます。ただし、個人的に使用する分は経費として計上できないため、業務専用であることを証明できるよう、領収書を確保するなど対応しておく必要があります。
4. 交通費(駐車場料金)
- 業務関連の交通費は「交通費」として計上できます。出勤や業務遂行のための移動であれば認められやすいですが、自身のプライベートな目的での費用は含めることができません。使用目的を明確にして記録を保管しておくことが重要です。
注意点
- 青色申告と白色申告の選択
- 青色申告を選択すると、記帳が少し複雑になりますが、最大65万円の控除が受けられるなど、節税効果が期待できます。青色申告を希望される場合には、事前に所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
- 経費の証明
- 経費として計上する場合、領収書や明細などの証憑を保管しておくことで、税務調査において確認を求められた際に対応しやすくなります。
とても詳細にご説明頂きましてありがとうございました!
頑張って複式簿記で作ってみようと思います。
先日はありがとうございました。
もう1つお聞きしたいのですが可能であれば宜しくお願い致します。
委託業務元で最終的に収入証明書は出せると言って貰えたのですが、委託費から控除される分については領収書などがでません。
最初から差し引いた分で帳簿を作った方が良いのでしょうか?それとも証明が無くても青色申告や白色申告は可能なのでしょうか?
本投稿は、2024年11月01日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。