福利厚生費について
代表者のみの会社、代表とその親族の会社の場合、健康診断にかかった費用などの福利厚生費は租税回避のリスクがあることから経費計上はできないと思います。
借りに社内で福利厚生規定にて、健康診断費用は会社が負担すると明記した場合、代表者のみの会社、代表とその親族のみの会社でも福利厚生費として計上しても税務リスクは無いのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2024年11月20日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。