宝くじを景品とする場合の仕訳について
社内忘年会で景品にするため宝くじを購入しました。
領収証ではなく 精算書なるレシートのようなものを受領しました。
宝くじ購入にインボイスは無関係でいいでしょうか?
その時の仕訳は厚生費/現金とし、課税区分は非課税で大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

佐久間大介
福利厚生費として妥当であるという前提で回答します。
精算書が証拠書類となりうるかという点ですが、精算書により支払いの内訳と支払事実が明らかになるのであれば、精算書は、証拠書類となります。
また、宝くじは「当せん金付証票法」により発行されていますが、この法律において宝くじは、「購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう」とされているため、宝くじの購入金額は、譲渡対価ではないため消費税の課税対象とはなりません。したがって、インボイスとも無関係です。
また、仕訳は厚生費/現金で、前述のとおり、宝くじの購入対価は、譲渡対価でないため非課税ではなく不課税取引となります。
ありがとうございます
勉強になりました
本投稿は、2024年12月16日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。