法人代表に対する慰謝料の扱い
合同会社の代表社員としての職務中に事故に遭い負傷し手術と一週間の入院を含めて半年から1年の治療が必要となっています。
見舞金の規定に沿っての少額の給付はありますが、治療実費は労災適用でないため法人が負担するものと考えております。
さらに、通院や入院で療養生活を余儀なくされるので交通事故などの慰謝料を参考にある程度の額を支給したいと考えております。
その場合
一般的な所得税のかからない慰謝料としての扱いでしょうか?
会社代表社員では役員に対する給与とみなされることもありますか?
業務上の事故である点を含め交通事故の自賠責や任意保険の計算方法で支給する額で適正でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

一般的な所得税のかからない慰謝料としての扱いでしょうか?
会社代表社員では役員に対する給与とみなされることもありますか?
業務上の事故である点を含め交通事故の自賠責や任意保険の計算方法で支給する額で適正でしょうか?
社会通念上相当と認められる金額が福利厚生費等として損金の額に算入されますが、具体的な金額に関する規定はないです。過去に役員に対する見舞金は入院一回につき5万円が相当であるとする国税不服審判所の裁決例があるようです。また、裁決例では入院給付金との関係について、会社が保険金を受領してこれを益金の額に算入することと、病気をした役員や従業員に見舞金を支給し損金の額に算入することとは別のことであり、両者に紐付き関係はないとされています。否認されないためには役員慶弔規程など社内規程を制定しそれに従って見舞金を支払うということがポイントかと思います。
業務上の災害による負傷なので役員とは言え労働者部分に当たり、業務中事故死亡による相続税を参考に30万までは福利厚生費で妥当とも考えています。
問題は見舞金とは別に法人に対して100万前後という慰謝料を請求することがその法人代表社員という立場で認められるかという点です。
前回の複数の骨折や歯の損傷で、見舞金10万と事件の加害者からの上記慰謝料程度の示談金で個人的に保証されましたが、今回は加害者資産や収入が無く公判どころか書類送検のみで終わっており民事で請求できそうにもないので法人から慰謝料支払おうと考えています。
本投稿は、2018年04月09日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。