解決金や和解金はどんな勘定項目になるか?
知人と法的トラブルがあり和解金を支払われることになりました。
依頼している弁護士に振り込まれて印紙代などの必要経費を引かれてから私の口座に入れると言われました。
金額としては40万円行かないくらいだと思います。
来年の申告に乗ってくると思いますが、これは勘定項目が何になりますか?
これは非課税なのですか?
税理士の回答

雑収入でお願いします。
消費税が課税かどうか、和解金の内容を吟味ください。
ありがとうございます!弁護士にも聞いてみます
本投稿は、2025年03月11日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。