兄弟に支払う謝礼について教えてください。
今年から個人事業主として書道教室を運営します。
事務処理を姉にお願いしていて、毎月、謝礼として30,000円を支払いたいと考えています。
これを経費にしたいのですが、以下の点を教えてください。
①領収書をもらう必要はありますか。
(最初は手渡し、数ヶ月後には銀行振込を考えています)
②勘定科目は何になりますか。
③源泉徴収をする必要はありますか。
④その他、注意することはありますか。
尚、姉は専業主婦で個人の収入は全くありません。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

お姉さまは貴方と「生計を一にしていない」のであれば、その事務量と報酬が適正であれば経費になります。
給与の支給になると考えますので、
① 給与明細書の交付を行います。
② 給与(給料)
③ 扶養控除申告書の提出を受ければ、源泉徴収は必要ありません。
(税額表甲欄適用)
④ 仕事をしてもらっていることが客観的に分かるように、
いつ、どのような仕事をしたか分かるようにしてください。
近い親族の場合、本当に仕事をしているのか疑われないようにします。
お姉さま専用の勤務表や仕事のカレンダーなどを作成するなど工夫してください。
お姉さまと「生計を一にしている」場合は、青色専従者給与の届出書の提出が必要になります。(開業の場合は、開業から2カ月以内)
国税庁HPから、届出書の登載のある箇所を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
早速ありがとうございます。
追加で質問させてください。
姉と生計は別なのですが、
給与として支払うとなると、税務署への「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要となるかと思います。
雇用契約を結ばずに謝礼として支払をする方法はないということでしょうか?

給与の支給を開始された場合は「給与支払事務所等の開設届出書」の提出をしてください。
なお、お姉さまのお仕事の進捗などの管理などはされないのですか?
事務の仕事は、お姉さまのご自宅でされるということでしょうか。
基本的には、時間的・空間的拘束がなく、ご自身の責任と負担(経費関係)により、ご本人(お姉さま)がお仕事をされるいわゆる「業務委託」であれば、給与ではなく事業(雑)となる可能性があります。
その場合は、「支払手数料」などの勘定科目を使用します。
色々とご丁寧に返答いただき、ありがとうございます。
姉には、生徒さんに渡す文書や請求書の作成、記帳補助などをお願いしています。
この内容が進捗の管理にあたるかは分からないのですが、姉の自宅で、月に3回、数時間ほど、単発的に仕事を依頼する形になりそうです。
もし業務委託になりそうな場合も、こちら側で何かしら提出したり、源泉徴収をしたりする必要があるのでしょうか。
分かるようでしたら教えていただけるとありがたいです。

理想なのは、
貴方が仕事を依頼する時には「依頼書」(何をいつまでに行うなど)
お姉さまが仕事を完了した時は完了報告と請求書
報酬は振込とする・・・現金交付の時は領収証を受領する。
となります。
お姉さまからの請求書が難しい場合は、支払明細書を貴方が作成し、お姉さまの確認を貰うのが良いと考えます。
お姉さまへの報酬は、源泉徴収を要する「報酬・料金等」には該当しないと思われますので、源泉徴収は特に必要はないと考えます。
※ 給与の支払がない個人事業主の場合は、そもそも源泉徴収義務はありません。
とても分かりやすく、また丁寧にご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年04月01日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。