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預り金の処理について

司法書士の報酬分は払ってもらい、源泉だけこちらで支払う場合、預り金で処理すると合わなくなります。どのように処理をすればよいでしょうか。

税理士の回答

源泉だけこちらで支払う場合、預り金で処理すると合わなくなります。

上記の意味が府目です。
預り金は、源泉税です。

報酬***
租税公課***
        現金***
       預り金***

ですので、合います。

通常は、貸方 預り金を入力し、支払い時に借方 預り金で消していました。
今回は源泉を支払っただけなので、借方 預り金にすると、元帳でマイナスになるのですが、借方 租税公課で処理をすればよいでしょうか。
よろしくお願いします。

報酬***
租税公課***
        現金***
       預り金***

預り金を支払う時は
預り金***現金預金***
となります。

租税公課にはなりません。経費ではないです。
竹中のように仕訳ください。

私の説明不足で質問が伝わっていないようです。
ありがとうございました。

司法書士への報酬 10万円(うち源泉所得税1万円)の場合

司法書士への支払金額 9万円 だけを報酬としている場合
   報酬 9万円 / 預金 9万円 
不足 報酬 1万円 / 預り金 1万円

不足の仕訳を追加する必要があります。

*源泉所得税については、分かり易い金額にしています。(実際の税率と異なります。)

ご回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2025年04月17日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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