事故による修繕費と収入
法人ですが、事故により修繕会社にこちらから修繕費を20万支払い、相手の方から直接こちらに30万円もらいました。それぞれの勘定科目、課税区分は何になりますでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
修繕に要した費用は修繕費(課税仕入)として計上します。
収受した金銭が損害賠償金に該当するのであれば雑収入(不課税)として計上するものと思われます。
ご連絡ありがとうございます。
損害賠償金に該当するのであればとありますが、他どんな場合が違うのでしょうか?
修繕費の分をもらったら課税区分が違うとかでしょうか?

損害賠償金と称していても、それが実際には事故にあった商品の買取りの代金であったりした場合には消費税の課税区分が変化します。(売買代金と判断されるため)
何度も申し訳ございません。修繕し修繕費を業者に20万払い、修繕費用同額を相手から頂くはずでしたが、30万とおおめにもらいました。その時の収入の課税区分はどうなりますでしょうか?
また修繕費は課税仕入れで資産にはならないでしょうか?

その場合には、20万円は修繕費として、10万円は損害に対する賠償として処理して問題ないかと思われます。
修繕費は、損害を受けた財産について原状回復をするための費用となりますので、すべてその期の費用として計上することになります。
しかし、元の状態よりもより良いものに取り替える場合(グレードを上げるような場合」には、資本的支出として資産計上する必要がありますのでご注意ください。
本投稿は、2025年05月10日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。