アパートの客付け会社への広告料を支払った時の仕訳
アパートの大家をしていまして、仲介業者(私が管理委託をお願いしてる元付けではない)様から入居者様を決めて頂いたので広告料を支払うのですが、勘定科目は「宣伝広告費」ではなく「管理書費」もしくは「支払手数料」にした方がいいですか?
税理士の回答

佐藤和樹
「支払手数料」で処理するのが妥当です。
会計上も税務上も適切ですし、ほとんどの不動産オーナーがこの勘定科目で処理しています。
【結論】
アパートの客付け会社に支払う広告料は、勘定科目として「支払手数料」と処理するのが適切です。
【詳細】
入居者を紹介してもらうために支払う費用は、仲介という役務に対する対価であり「支払手数料」の性格を持ちます。税務実務においても、仲介業者への報酬は支払手数料で処理するのが一般的です。
一方で「宣伝広告費」は不特定多数に向けて宣伝するための費用(例えばチラシやWEB広告など)を指し、特定の業者への支払いはこの範囲には含まれません。また「管理諸費」は清掃や建物維持などの管理関連費用を処理するための科目であり、客付けにかかる費用には適しません。
【まとめ】
入居者紹介を依頼した仲介会社に払う費用は「支払手数料」。
チラシやインターネット広告に使った費用は「広告宣伝費」。
清掃や点検などの建物維持費用は「管理諸費」。
本投稿は、2025年07月27日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。