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妻をバイトで雇用する(専従者以外)

私は個人事業主ですが、妻は別企業の会社員です

会社員の為 副業はOKですが専従者にはなれません。

経理関係(見積・請求・確定申告)を副業で行ってもらう場合は 経費で支払う事は出来ますでしょうか?


税理士の回答

残念ながら奥様への専従者以外の給与を経費にすることはできません。

やはりそうですか?
会社員の為 ”専従者:「年間6ヵ月以上、その事業に従事している必要」”が無理なのでスポットのバイトとして依頼できないかと思いました

妻以外のバイトを雇うしかないのか・・・

所得税法56条により、原則、家族への支払いは必要経費に算入できないこととされています。専従者給与は特例ですので、家族が専従者に該当しない場合は原則に従うことになります。

解決策としては、個人事業を法人化して、奥様をその会社の従業員(役員)にすることが考えられます。ただし法人設立にかかる費用と手間などの負担が生じることにはご注意ください。

本投稿は、2025年07月30日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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