休眠法人の役員借入金について
休眠法人ですが、役員借入金を、ほかの人の借入金勘定科目に振り替えたいです
111万ずつ、休眠前は行ってきて、他の人🟰贈与された人は贈与税を申告してきました
同じように、休眠中も行っても問題ありませんか?
税理士の回答

休眠会社の役員会などが承認しないといけません。
それがよいかどうか休眠中にできるかどうか弁護士に聞いてください。

増井誠剛
休眠法人であっても、法人格が存続している以上、その取引には実態と法的整合性が求められます。過去に役員借入金を贈与として他人の借入金勘定へ振替し、その者が贈与税を申告していた場合、形式上の帳簿処理と贈与税申告の整合性は取れていたといえます。ただし、休眠中の法人が引き続き同様の処理を行うことは、法人の実態活動があると見なされる可能性があり、休眠の定義(事業活動なし)と矛盾するリスクがあります。
ご回答ありがとうございます
しかし、役員と他の人との個人間の契約なので、休眠法人であっても問題ないように思いますが、これは、弁護士さんに尋ねるべき事なんでしょうかね。
本投稿は、2025年07月31日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。