動画企画の馬券の勘定科目について
当方、動画制作を本業としておりますフリーランスです。
守秘義務に絡むことがありますので、詳細はぼかしますことをご容赦ください。
制作している動画の中で馬券を購入する場面があり、そこで購入した馬券の勘定科目はどのように処理するのが適当なのでしょうか。
そもそも、経費として認められるものなのでしょうか。
(動画はYouTubeでの収益化などではなく、クライアントの法人から報酬を得ているプロモーション動画になります)
アドバイスいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

柴田博壽
業務上の必要経費となることは間違いないと思います。
市販の会計ソフトはかなり多くの業種に対応していると思いますが、残念ながら、固有の業務には設定した科目が不足すると思われる場合があるかと思います。
もし、科目の追加登録が可能でしたら、例えば「撮影用消耗品」などとしてはいかがでしょうか。

動画コンテンツに欠かせないものであれば必要経費になります。
撮影小道具として消耗品費などの科目で処理されると良いでしょう。
本投稿は、2025年08月28日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。