開業前に事業用の自動車を購入したときの仕訳
開業前に、事業用の軽自動車を購入するため先に頭金20000円を現金で支払った場合の仕訳
後日(開業前)、残りの30万5千円を口座振込で支払った場合の仕訳
を教えていただきたいです。
税理士の回答

増井誠剛
開業前に支払った軽自動車の取得費用は「開業費」ではなく、固定資産としての「車両運搬具」に計上するのが原則です。仕訳は支払時点ごとに区分して処理します。まず頭金を現金で支払った際は、
(借方)車両運搬具 20,000 /(貸方)現金 20,000
次に残金を口座振込で支払った際は、
(借方)車両運搬具 305,000 /(貸方)普通預金 305,000
となります。結果として合計325,000円が車両運搬具の取得原価として計上され、開業後は減価償却の対象となります。開業前支出でも資産取得に該当するため、特別な「繰延資産」処理は不要です。
回答ありがとうございます。
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本投稿は、2025年10月03日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。