権利金の処理方法
事務所賃貸の22万の礼金(税抜き)払いました。
家賃の契約書の期間は2年ですが、何年で償却になりますでしょうか?
また払った時は課税仕入れでいいでしょうか?
償却は繰延資産償却でいいでしょうか?
税理士の回答

上田誠
・礼金22万円は「繰延資産」で2年均等償却
・課税仕入れ(消費税仕入控除可)
・償却は「繰延資産償却」で処理
契約更新時に新たに礼金を支払う場合も、その時点で再度繰延資産として同様に処理します。
ご連絡ありがとうございます。
国税庁のHPを調べると
契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間となります。と書いてありますが、
契約の更新に際して再び支払いがあるかわからない場合も2年で償却になりますでしょうか?
本投稿は、2025年10月06日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。