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デザイン性のある名刺を作った際の仕訳

イラストレーター、個人事業主で青色申告をしております。
名刺を印刷会社に依頼して印刷をして貰いました。
デザイン自体は全て自分で、表裏共にほぼイラストです。

企業の方にも渡しますが、SNSだけではなく対面で会ったイラストやデザインが好きな一般の方にも作品を知って頂く為に渡します。
このように使用する場合は、仕訳はどのようにするのが適切でしょうか。

税理士の回答

 そのような場合は、広告宣伝費で処理するのがよいのではないかと思われます。

 消耗品費で処理する方法もありますが、貴殿の場合、名刺は広告宣伝的な要素が強い、とのことだからです。

ありがとうございます!
そのように処理していきます!

本投稿は、2025年10月12日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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