会社に貸し出している個人名義の建物改装について
個人名義の建物を会社に貸し出し、店舗経営をしております。
店舗の外装はデザイン的要素が高く、看板と同等の役割があると思っております。
その外装に店舗イメージに合わせて改装した場合、改装費は店舗経費となるのでしょうか?
一般的には所有者である個人が改装すべきなのでしょうけど、この場合「店舗イメージに合わせる」という特別な意味があります。
つまり店舗の看板と同じ位置づけと考えられないでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
個人所有の建物ですが、どの様な建物で、どの部分を店舗として使用しているのか不明ですが、店舗イメージの合わせた改装費用は会社負担とすることは可能と考えます。
そのために、個人と会社間での賃貸借契約書に現状回復義務について記載し、また賃貸借契約終了時に会社が施した内装等について現状回復に変えて、賃貸人が無償で譲り受けることができる旨の記載を入れてください。
大変わかりやすい説明有り難うございました。
会社が店舗として使用している占有率は建物の100%です。
それ故「店舗の外装イメージは看板と同じ意味を持つ」という認識をデザイナーの方も含め持っております。
アドバイスいただきました「店舗外装費を会社負担とすることは可能」について・・・
500万円くらいかかったとすれば、修繕費なのか?それとも資本支出なのか?どのように考えれば良いのでしょうか?
重ねての質問申し訳ありません。

藤本寛之
このたび検討されている店舗外装の改装工事は現在の建物の外装からは大きく変えるものであり、その工事費は基本的に資本的支出になり、固定資産として計上することになると考えます。
なるほど固定資産として計上するということは、その後「減価償却できる可能性がある」と理解してよろしいのでしょうか?度々申し訳ありません。

藤本寛之
言葉が足りませんでした。
固定資産として計上し、法人の決算において減価償却費を計上することは可能です。
本投稿は、2018年05月11日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。