建物建築が中止になった場合の設計料の処理について
法人で新たに事務所を建てようと思い、設計士に設計料を支払ったのですが、資金繰りの関係で建築を中止することになりました。その際、200万程度設計料を支払ったのですが、こちらの処理は支払手数料という形ですべて経費計上でも問題ないでしょうか。
税理士の回答
三浦昂陽
おっしゃる通り、設計料は支払手数料という形で全額損金計上して問題ないと考えます。
建設中止の経緯や設計業務の請求書や契約書を保管しておくと良いでしょう。
本投稿は、2025年10月24日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







