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異業種交流会の会費

法人でBNIという異業種交流会にはいりました。
そこで主催されるビジネスミーティングへの参加し、ビジネスを広げるというものです。
会費やその参加費の勘定科目、課税区分は何になりますでしょうか?

税理士の回答

会費やその参加費の勘定科目は交際費になります。消費税は課税です。

BNIのようなビジネス交流団体への参加費や年会費は、交際費または会議費として処理するのが一般的です。性質を見極めるポイントは、「主たる目的が取引先との関係構築か、情報交換か」です。会合や食事を伴う定例ミーティングでの支出は交際費に近く、純粋にビジネス情報共有や勉強会の性格が強ければ会議費とする余地もあります。課税区分はいずれも課税仕入(10%)です。ただし、参加費の中に飲食が含まれる場合、その部分は交際費限度額計算の対象となり得ます。いずれにせよ、「販促・営業活動の一環」であることを明確に説明できるよう、会の性質・活動内容を社内で整理しておくとよいでしょう。

会合や食事を伴う定例ミーティングでの支出は交際費に近く、純粋にビジネス情報共有や勉強会の性格が強ければ会議費とする余地もあります。課税区分はいずれも課税仕入(10%)です。ただし、参加費の中に飲食が含まれる場合、その部分は交際費限度額計算の対象となり得ます。
こちらについてはわかるのですが、BNIに入るときの会費は諸会費の課税仕入れではだめなのでしょうか?

本投稿は、2025年10月31日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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