伐採に関わる補償費について
法人ですが、
借地上にある樹木を伐採するのに支払った補償費は、勘定は何で立てるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは
補償費とは具体的にどのような性格のものでしょうか?
一定期間、借地上の樹朴を伐採する権利の対価として支払ったものであれば、繰延資産に樹朴伐採権利金等の勘定科目で計上すればよろしいかと思います。
一時的に伐採するための手数料的なものとして支払ったものであれば支払手数料や雑費として処理できると思います。
誤って他人の土地の樹木を伐採してしまい、お詫びとして支払ったのであれば接待交際費に該当すると考えられます。
樹木の伐採について地権者と合意しているが、何らかのクレームを受けたため損害賠償金として支払ったのであれば、クレーム費用等で計上することが妥当と思います。
以上のように、補償金の性格に合わせた勘定処理をする必要があると考えられます。
前田先生、ありがとうございました。
とても参考になりました。

補償費を支払って、伐採整地して、資材置き場や駐車場にしたとなれば、借地権になります。
本投稿は、2018年05月15日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。