Apple AccountチャージやApple Gift Cardの適切な勘定科目について
Apple AccountチャージやApple Gift Cardの適切な勘定科目についてお伺いしたいです。
フリーランスで青色申告をしております。
来年、事業用のMacBookを購入する予定で、今年中に【Apple Accountにチャージ】する場合、こちらの適切な勘定科目は何になりますでしょうか?
以前、【Apple Gift Cardを購入】した際に「貯蔵品」としたのですが、【Apple Accountにチャージ】した場合も「貯蔵品」として合わせても問題ございませんでしょうか?
どうぞよろしくおねがいいたします。
税理士の回答
① 結論
Apple Accountへのチャージも、Apple Gift Cardの購入も「貯蔵品」で問題ありません。
会計処理としては、どちらも「将来の物品購入のための前払い(実質:商品券)」であり、現金性のある“有価性のあるストア残高”なので同じ扱いで大丈夫です。
② 理由
Apple Accountのチャージ残高は
→ 金券やカード型プリペイドと同じく「将来の特定商品の購入に使える価値」
会計では、
→ “前払費用”ではなく、“貯蔵品(商品券・プリペイド等)”が最も整合的
すでに Gift Card を「貯蔵品」として処理しているなら、科目を揃えて統一する方が会計上も税務上も安全です。
※ 税務署も、金券系は「貯蔵品」分類で問題視しません(資産扱いにすれば大丈夫です)。
③ 実務処理(仕訳)
Apple Accountへ1万円チャージした場合
(借方)貯蔵品 10,000 (貸方)普通預金 10,000
翌年 MacBook を購入し、チャージ残高で支払った場合
(例:MacBook 150,000円のうち、チャージ 30,000円使用)
(借方)工具器具備品 150,000
(貸方)貯蔵品 30,000
(貸方)普通預金 120,000
※ MacBook が原価10万円超の場合 → 固定資産計上(減価償却)
※ 消耗品扱い(10万円未満)の場合 → 購入時に全額経費
すごく丁寧にわかりやすくお教えいただき感激です!ありがとうございました!
本投稿は、2025年11月28日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







