等級変更する社会保険料の漏れ及び等級変更する時期の差異について
等級変更の届出が遅れてしまい、10月、11月12月の社会保険料がきちんと引かれていませんでした。
その差額を2月の給与から徴収致しました。
1月の社会保険料納入告知額には、等級変更前の金額で社会保険料が引かれていますので差額が生じています。
その際の、仕訳を教えて頂きたいのですが、
1月給与は普通に徴収して、社会保険料納入告知額と差額が生じています。
相手科目/預かり金
2月給与で、不足の社会保険料を徴収しました。
預かり金/相手科目
3月保険料納入告知額で行う仕訳はありますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
髙畑智子
1月の納付額が預かっている金額より多かったということでよろしいでしょうか?
で、あれば1月の預り金の残額がマイナスになっていると思います。
2月に不足分を給与から預かった場合は、預り金のマイナスを消す仕訳になるため、3月の仕訳処理は発生しないと考えます。
おはようございます。
はい、納付額の方が給与から引いた金額より少なく預かり金がマイナスになっています。
1月の預かり金の相手科目を教えて下さい。
未収入金/預かり金で、宜しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
3月は、納付書の仕訳になります。
預かり金で差額の方は個別に仕訳しますが、法定福利費から差額分を差引いて正しいでしょうか?
ご確認下さい。
よろしくお願い致します。
髙畑智子
1月の仕訳は余分に支払いをしているため、本来余分の支払いは預り金ではなく、立替金または仮払金とするところですが、仮に預り金で処理をしてしまったなら、立替金あたりに振り替え処理してください。
3月で精算できない支払い分は書いていらっしゃる通り、法定福利で処理されるのがいいと思います。
本投稿は、2026年03月11日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







