家事消費について
個人事業主で住宅設備屋を行っております。
(トイレや洗面台を対象としています。)
自宅兼事務所の設備を交換したく、商品を仕入、工事を行った場合、売上にできますか?
売上は通常の売上ではなく、家事消費ですか?
商品は経費となりますか?家事按分として経費計上するのでしょうか?
仕訳を教えてください。
税理士の回答
三嶋政美
本件は「売上計上」ではなく「家事消費」として処理するのが適切です。自宅兼事務所への設備設置は、事業用資産を自己使用に振り替える行為に該当し、通常の売上とは区分されます。仕訳としては、まず仕入時に「仕入/現金等」とし、設置時に事業使用部分については「事業主貸/売上(家事消費)」を計上します。なお、設備が固定資産に該当する場合は「工具器具備品」等で資産計上し、事業使用割合に応じて減価償却費を家事按分する処理となります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年03月20日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







