不動産事業の修繕費の消費税について
法人です。
消費税は、本則課税です。
居住用の不動産事業を始めることになりました。
家賃は非課税売上、光熱費は課税売上で計上しています。
この場合、部屋を修繕した際、消費税は共通対応(課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通してようするもの)という認識でよいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
髙畑智子
居住用賃貸物件の部屋の修繕費であれば、原則として非課税売上対応の課税仕入れに該当します。
光熱費について課税売上がある場合でも、そのことをもって修繕費が共通対応になるわけではありません。
個別対応方式では、それぞれの課税仕入れがどの売上に対応するかによって区分します。
ご回答ありがとうございます。
それぞれの課税仕入で判断し、会計処理したいと思います。
ありがとうございます。
本投稿は、2026年10月14日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







