不動産賃貸業の個別対応方式の区分について
法人です。
消費税は、本則課税です。
居住用の不動産事業を始めることになりました。
家賃は非課税売上、光熱費(使用量に応じて請求)は課税売上で計上しています。
この場合、
・管理会社に支払った管理料
・電力会社に支払った電気代(共用部分)
・水道料
は、消費税は共通対応(課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通してようするもの)という認識でよいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
結論から申し上げますと、基本的にはご認識の通り「共通して要するもの(共通対応)」に区分されますが、一部「課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税対応)」となる部分が含まれる点にご注意ください。
1、管理料・共用部分の電気代・共用部分の水道代
これらは物件全体の維持管理に必要な費用です。
非課税売上(家賃)と課税売上(光熱費請求)の双方を生み出す基盤に対する支出と考えられるため、原則として「共通対応」となります。
2、入居者に請求する分の水道光熱費(各部屋の利用分)
もし大元の水道局等からの請求額(仕入)の中に、後に入居者へ使用量に応じて請求する(課税売上となる)各部屋の使用分が含まれている場合、その部分の仕入は課税売上に直結するため「課税対応」となります。
したがって、水道料等のうち「入居者への請求分」は「課税対応」、「共用部分」および「管理料」は「共通対応」として処理するのが実務上適切かと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
ありがとうございます。
詳しい事例で参考になりました。
会計処理を進めさせていただきます。
本投稿は、2026年10月15日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







