税理士ドットコム - [勘定科目]社外飲食接待を交際費等でなく会議費等とする1万円基準の判定が店舗毎で問題ないか - そもそも、社外飲食費は接待交際費であることが前...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 社外飲食接待を交際費等でなく会議費等とする1万円基準の判定が店舗毎で問題ないか

社外飲食接待を交際費等でなく会議費等とする1万円基準の判定が店舗毎で問題ないか

同じ取引先との飲食接待について同じ一晩で2店舗まわったとします。
各店舗毎に見れば1人あたり1万円以下であるものの、2店舗合計(1晩合計)で見れば1人あたり1万円を超過する場合
会議費等の1万円基準は、店舗毎の判定になるのか、一連の接待として合計で判定になるのかどちらでしょうか?

店舗が別でも店舗の運営事業者が同一であれば扱いが異なるでしょうか?
例えば1店舗目はガストで2店舗目はジョナサンだが、どちらも㈱すかいらーくホールディングスでインボイス番号は同一のような

税理士の回答

そもそも、社外飲食費は接待交際費であることが前提です。
ひとり1万円以下だから会議費、1万円超だから接待交際費ではありません。
いずれも接待交際費です。

接待交際費であることを前提に、1店舗毎にひとり1万円以下のものは、その事業年度の損金算入限度額にかかわらず、損金算入にする制度です。
1万円以下かは、店舗毎に判断で良いです。

1万円基準は、勘定科目を会議費にするための基準ではなく、一定の飲食費を税務上の交際費等から除く制度です。一次会・二次会がそれぞれ独立した飲食なら別々に判定しますが、実質的に一体の飲食を分割した場合は合算します。運営会社やインボイス番号の同一性だけでなく、店舗・利用時間・参加者・飲食の実態を確認することが大切です。両店の領収書と参加者等の記録をそろえ、お近くの税理士事務所へ具体的な取扱いをご相談ください。

本投稿は、2026年10月15日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,742件
直近30日 相談数
516件
直近30日 税理士回答数
2,220件