接待費(社外交際費)の領収書の分割について
取引先との接待を行う場合に、1人5,000円以内という社内ルールがあり、もしその金額を超えてしまった場合は領収書を「1人5,000円以内におさまる分」と「残りの金額分」に分割してもらい、1人5,000円以内におさまる分の領収書のみ会社に申請するのは問題ございませんでしょうか?(例えば5人で50,000円かかったところを25,000円の領収書2枚に分けていただき、1枚は会社に申請し、もう1枚は自腹とする)
いろいろインターネット上で調べてみると「5,000円以下の接待費(社外交際費)は会議費にでき、損金算入できるため、上記のようなルールがある会社が多い」というような情報もあり、そうした場合上記のように領収書を分けて、1人5,000円以内におさまる分のみ会社に申請するのは、意図的に会議費としているようで、NGなのかなと思ったのですが、よくわからずご質問いたしました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
会社の規程により、社員の交際費、会議費の精算が認められていれば、その様に処理されて良いと思います。
「抜粋・参考」
飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ その他参考となるべき事項

完全にNGです。
分割したら、法人税法違反で、交際課税を免れるための不正計算となります。

超過する分は自腹となるのですね。であれば会社として経費にできるものを自己否認するのと同じ。かつ、社員の方がキャッシュアウトとなるのですね。
であれば、社員の立場からは厳しいですが、限度額内の店を選択しなかった自己責任とも言えますね。
会社としては、交際費処理に問題は生じないものと存じます。

自腹でもダメと思います。
交際費は総額で計上しないといけないので、自腹分は雑収入として、両建て計上して、交際費の損金不算入額を計算します。
皆さま、ご回答いただきありがとうございます。
完全にNGです。
分割したら、法人税法違反で、交際課税を免れるための不正計算となります。
自腹でもダメと思います。
交際費は総額で計上しないといけないので、自腹分は雑収入として、両建て計上して、交際費の損金不算入額を計算します。
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追加で質問させていただければと思います。今回の場合、そもそも領収書の分割が法人税法違反になるということでしょうか?もしくは1人5,000円におさめるための領収書の分割が法人税法違反になるということでしょうか?
もし会社に確認の上、1人5,000円を超えてしまっても良いとなった場合、例えば予算の関係で一人8,000円まで良いとなった場合、5人で50,000円かかったところを40,000円の領収書と10,000円の領収書に分けていただき、40,000円分の領収書を会社に申請し、10,000円分は自腹とした場合は法人税法違反になりますでしょうか?
よろしくお願いします。

法人税違反とはきな臭いですね。私も初めて聞くことですので、是非、根拠を示してほしいものです。
そこらで、一般的によく見聞きすることですから。
法人としても冗費の節約になりますし。
というか、法人は一部にしているかどうか、検知できない。これを違反とすると秘密警察です。ありえません。

(隠蔽又は仮装に該当する場合)
帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること。
(帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合)
3 次に掲げる場合で、当該行為が相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない。
(4) 確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費等又は寄附金のように損金算入について制限のある費用を単に他の費用科目に計上している場合。
法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm
相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成で、交際費課税を免れる結果となれば、重加算税の対象と思います。

岡本好生
結論が出ていないようですので、横から失礼します。
議論するつもりはございませんのでご容赦願います。
総額50,000円の支払いを25,000円を会社が負担し、残りの25,000円を参加者が負担する場合、領収書は負担した人に出すのもですから、当然ながら25,000円の領収書が2枚になります。これは実際の取引通りの領収書ですから、改ざん等にはあたりません。
50,000円の領収書を40,000円と10,000円に分ける場合も同じです。
固定資産にしないために複数の領収書に分割するケースは法人税法違反ですが、ご質問の場合は事実を歪めてはいませんので。

1人5000円超の飲食費は交際費です。
その領収書を分割して、5000円以下にしたら、交際費課税を回避できます。
真実とは違う改ざんではないですか。
皆さま、ご回答いただき、ありがとうございます。
相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成で、交際費課税を免れる結果となれば、重加算税の対象と思います。
1人5000円超の飲食費は交際費です。その領収書を分割して、5000円以下にしたら、交際費課税を回避できます。真実とは違う改ざんではないですか。
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追加で質問させていただければと思います。もし上記で質問させていただきました通り、1人5,000円以下にするのではなく、もし会社に確認の上、1人5,000円を超えてしまっても良いとなった場合。例えば予算の関係で一人8,000円まで良いとなった場合、5人で50,000円かかったところを40,000円の領収書と10,000円の領収書に分けていただき、40,000円分の領収書を会社に申請し、10,000円分は自腹とした場合は交際費課税を回避していないため、問題ないという認識で合っていますでしょうか?
税法を含め法律は、杓子定規的に考えるか、実態に則して運用するかの判断です。
実態に即して弾力的な運用をされたら良いと考えます。

税務は、常識ですから。一般常識、という意味で。
全く問題ありません。
やはり、根拠もないですし。
皆さま、ご回答いただきありがとうございます。

会社の経理に確認しましたか。くれぐれもご留意ください。
>会社の経理に確認しましたか。くれぐれもご留意ください。
↓
今回、結論よくわからなかったため、領収書の分割はしないことにいたしました。ちなみに、最後に恐縮ですが、上記のご質問(改めて下記に記載)にご回答いただけていなかったので、念のため最後にご回答いただければ幸いです。下記についてもNGという認識で合っておりますでしょうか?
>追加で質問させていただければと思います。もし上記で質問させていただきました通り、1人5,000円以下にするのではなく、もし会社に確認の上、1人5,000円を超えてしまっても良いとなった場合。例えば予算の関係で一人8,000円まで良いとなった場合、5人で50,000円かかったところを40,000円の領収書と10,000円の領収書に分けていただき、40,000円分の領収書を会社に申請し、10,000円分は自腹とした場合は交際費課税を回避していないため、問題ないという認識で合っていますでしょうか?

結論は、NGです。
前にも書きましたが、交際費は、総額で計上して、自己負担分は、雑収入として計上する両建てとなります。
分割したら、5万円の交際費が、4万円となり、交際費課税回避となります。

私も含め他の方はすべてOKですね。
専門家と言っても千差万別。質問者に税務リテラシーが求められます。
ご回答いただき、ありがとうございます。

ご不明であれば、会社の経理もしくは税務署にご確認ください。
本投稿は、2018年07月28日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。