[勘定科目]資本的支出か修繕か - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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資本的支出か修繕か

お願いします。
法人が、取得額が億単位の事業用保管倉庫の建物の「樋」だけ数百万円(所得額の約1%)かけて交換します場合、交換費用は固定資産でしょうか、修繕費でしょうか。年数は20年程経過している場合とします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
固定資産と思います。

No.5402 修繕費とならないものの判定
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm

回答を頂きまして有り難うございます。
質問で文字違いがあり、所得額の1%でなく取得額の1%でした、すみません。
考え方としまして、新たに付け加えたものでなく、あくまで原状復帰させるもので、材質が従来と比べて品質の良いものに変更されておらず、従来と比べて性能も向上されておらず、改造や改良でなく、主要部分の取替でもないと判断した場合は、修繕費とならないでしょうか。または雨樋のみ建物から切り離して考え、雨樋の大部分の取り替えなら資本的支出と判断すべきでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

大部分の取り替えで、建物の使用期間延長または価値増加の要素があるとすれば、資本的支出が安全策と思います。

形式基準の(2)に該当すると思われます!
該当ずれば、全額修繕費として経理処理できます。

(形式基準による修繕費の判定)
7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」により改正)

(1) その金額が60万円に満たない場合

(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

税理士ドットコム退会済み税理士

修繕費は難しいと思います。
上記の通達の(2)は、建物全体ではなく、部分ごとに判断しますので、ご留意ください。

ご指導頂き有難うございます。
取得額の10%基準が部分ごとで判断する点は、法令や通達等にあるのでしょうか。
それから部分ごとの取得額はどうやって算出するのでしょうか。
アドバイス頂ければ幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

法人税基本通達7-8-3
(注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7-8-5までにおいて同じ。

建物の見積書があれば、算出可能と思います。

重ねまして回答を有り難うございます。
実質的には、建物の使用可能期間の延長にも価値の増加にもならず原状を回復させるだけですが、その資産を構成する部分から判断してみようと思います。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2018年07月04日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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