仕訳について
個人事業主で口座と財布はプライベートのものをそれぞれ1つずつ使ってます。
口座は事業用と考えて(実際には月一回の報酬の入金と所得税の還付しかなく引き落としもない)生活費を出した場合事業主貸で処理しようと考えてます。
例えば入金があった日に4万を生活費として引き出した場合、事業主貸/普通預金となると思います。
そして実際に使った金額が4万に満たなかった場合の余った金額の処理はどうなりますか?
税理士の回答

そのまま何も処理をしないか、余った分を入金して、普通預金/事業主借でしょうか。
ありがとうございます。
一度生活費として事業主貸として処理した場合、その金額は余っても特に気にする必要はなく、財布に残したくなければ普通預金/事業主借で処理するという事でしょうか?
申し訳ありませんが追加でもう一つお願いします。
生活費として出したお金から事業用に支払った場合、勘定科目/事業主借とする以外に必要な仕訳はありますか?
事業主借の仕訳自体間違ってるかもしれませんが…
よろしくお願いします
具体的には配偶者にカードで代わりに買ってもらい、注文時に手持ちの財布(生活費)から現金を支払う形です。
事業用預金から『生活費』をひきだしたのであれば、
(事業主貸) / (普通預金) 40,000
の仕訳で良いと考えます。
もう、生活費として、店主勘定に振り替えたのですから、残金を戻すことは必要ないと考えます。

ご連絡ありがとうございます。
前半は、ご質問のとおりで、よいと思います。
追加についても、ご質問のとおりと思います。事業主の手持ち現金で負担の場合は、経費/事業主借で問題ありません。
丁寧にありがとうございました。大変助かりました
事業用の資金を引き出したのであれば、
(小口現金) / (普通預金) 40,000
(消耗品費) / (小口現金) 15,000
消耗品の購入
(普通預金) / (小口現金) 25,000
残金を預金に預け入れ
として、小口現金として、管理されたら良いと考えます。
ありがとうございます。財布は事業用というよりも個人用(共用)です。
支払いは基本的に現金でしかおこないません。
そしていついくらぶん事業用として支出するかは分からないのと、支払いの都度何度も現金を引き出すのが面倒、一番は財布を二つ持ちたくないというのがあります。
なので最初にある程度引き出しておき、そこからの事業用の支払いを全て事業主借で仕訳すれば簡単ではと考えて質問した次第です。

事業の拡大により、いずれは現金管理も必要と思います。
現金売上がある場合は、現金出納帳が不備であれば、売上除外等の不正計算を疑われます。
重ね重ねありがとうございます。現金での支払いはあっても現金での売り上げはありません。
売り上げは全て毎月委託元から支払われる報酬のみです。
本投稿は、2018年07月08日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。