法人成りしたタイミングでの仕訳
今年4月1日に法人成りしました。
個人事業で使っていたクレジットカード(事業用)を法人成りしてからも使っていた期間があるのですが、この際の仕訳はどのようにすればよいでしょうか?
法人クレジットカードを作ってからはそちらを使っています。
①4月1日 消耗品費/未払金 等として普通に仕訳すればよいのでしょうか?
②3月分(個人事業のとき)のものは4月に引き落とされますが、法人のお金から払うのでしょうか?個人のお金ですか?
③実際には、4月の引き落としは個人の口座(個人事業で使っていたもの)から引き落とされたのですが、仕訳はどうすればよいのでしょうか?
質問がわかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

4/1以降の経費発生分は、法人の経費でよいと思います。
それ以前でも、法人の開業のための費用は、法人の経費となります。
①それで、良いと考えます。
②個人事業分が個人口座からの引き落としですから、法人では、何も仕訳しません。
③法人では、個人引き落とし日の前に
(未払金)/(現金・預金)
この仕訳により、未払金を精算されたら良いと考えます。

開業費として利用しているものは開業前には一切ないのですね。もし、あれば、開業費用としての起票となりますね。
本投稿は、2018年07月22日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。