キャッシュバック
事業に使用するために契約したサイトのキャッシュバックの勘定科目は何になりますでしょうか?雑収入として処理しても良いのでしょうか?
キャッシュバックの額などにもよるのでしょうか?
税理士の回答
キャッシュバックは、利用した時に、値引き、又は、雑収入として経理処理すれば良いと考えます。
事務用品を購入する時に、キャッシュバックポイントを使用した時
(事務用品費)3,000/(現金)2,500
/(雑収入)500
又は、
(事務用品費)3,000/(現金)2,500
/(事務用品費)500
どちらでも良いと考えます。
なお、報酬の対価として、ポイントが付与された時は、その時点の売上になります。
ご回答ありがとうございます。
因みにキャッシュバックは現金で事業用の口座に振り込まれた形なのですが、その場合は
普通預金/雑収入
で合っていますでしょうか?
またこのお金をそのまま別の仕入れに使った場合はどのような仕訳になりますでしょうか?
預金に振り込まれた場合には、
(普通預金)/(雑収入)で良いと考えます。
仕入とポイント相殺であれば、
(仕入)/(雑収入) となります。
預金に振り込まれポイントで購入する場合
(仕入)/(普通預金)となります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月23日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。