店舗付住宅で義母名義の土地の賃貸料は経費になりますか?
店舗付住宅で個人経営しています。主人はサラリーマン。同じフロアーで義母も違う屋号で個人経営しています。(義父は他界)義母とは、生計は同じでありません、住まいは別棟です。義母名義の土地の上に店舗付住宅の為、毎月土地の賃貸料を個人経営より支払っています。建物の名義は主人です。
毎月支払っています、土地の賃貸料は経費になりますでしょうか?
税理士の回答

店舗付住宅で義母名義の土地の賃貸料は経費になりますか?
店舗付住宅で個人経営しています。主人はサラリーマン。同じフロアーで義母も違う屋号で個人経営しています。(義父は他界)義母とは、生計は同じでありません、住まいは別棟です。義母名義の土地の上に店舗付住宅の為、毎月土地の賃貸料を個人経営より支払っています。建物の名義は主人です。
毎月支払っています、土地の賃貸料は経費になりますでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の必要経費について概要が下記に記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm参照
その中の記載で
「生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。」
とありますが、ご質問の内容では、義母さまとは生計が別とのことですので、この点は大丈夫かと思われます。
次に「店舗付住宅」の敷地代と言うことですので
「主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額」
の規定を考慮する必要が有ります。
したがって、敷地代の内の店舗部分が必要経費と考えられますので
一般的には
その敷地代 ÷ 「店舗付住宅」の総床面積 × 「店舗」部分の床面積 =
で計算した金額と考えます。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2015年10月07日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。