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お見舞金について

同業者が災害に遭い、多大な被害を被っております。幸い通常営業に戻っているものの、売上は本来の数字に程遠い状況になっております。そこで、10万円のお見舞金としてお知ら払いするのですが、この扱いは交際費でしょうか。寄付金でしょうか。私は法人として支払い、受け取る相手方は個人営業の者もいますが、法人営業のものもいます。よろしくお願いします。

税理士の回答

災害見舞金の取り扱いです。参考にしてください。
「参考・抜粋」
取引先に対する災害見舞金等
災害見舞金の程度
[Q17] 災害見舞金とはどの程度の金額をいうのでしょうか。取引先で発生した災害損失額の範囲内であれば金額の多寡を問わないのでしょうか。
[A]
 被災した取引先に対する災害見舞金が交際費等に該当しないものとして取り扱われるのは、それが被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において支出されるものであり、慰安・贈答のための費用というより、むしろ取引先の救済を通じて自らが蒙る損失を回避するための費用とみることができるからです(措通61の4(1)-10の3)。
 したがって、法人がこのような災害見舞金を支出するに当たって、その取引先の被災の程度、取引先との取引の状況等を勘案した相応の災害見舞金であれば、その金額の多寡は問いません。
 また、法人が災害見舞金を支出した場合に、取引先から領収書の発行を求め難い事情にあることも考えられますが、このようなときには、法人の帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記録しておくことが必要です。

取引先の役員等に個別に支出する災害見舞金
[Q18] 法人が、被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金は、どのように取り扱われますか。
[A]
 法人が、得意先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用は、慰安、贈答のために要する費用に当たることから、交際費等として取り扱われます(措通61の4(1)-15(3))。
 法人が被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金は、個人事業主に対するものを除き、取引先の救済を通じてその法人の事業上の損失を回避するというよりは、いわゆる付き合い等としての性質を有するものであると考えざるを得ないことから、このような支出は交際費等に該当するものとして取り扱われることになります。
 なお、「取引先の役員や使用人」であっても、法人からみて自己の役員や使用人と同等の事情にある専属下請先の役員や使用人に対して、自己の役員や使用人と同様の基準に従って支給する災害見舞金品については、交際費等に該当しないものとして取り扱われます(措通61の4(1)-18(4))。

本投稿は、2018年10月03日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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