交際費判定に関して
少額物品の交際費判定についてお伺いします。
当社では、3,000円(税抜)未満の打ち合わせ菓子代は会議費で処理をしております。
この前提で質問なのですが、
①得意先との会食時の手土産として、上記金額の物品(菓子等の食品)を購入した場合
②得意先への訪問時手土産として、上記金額の物品(食品以外)を購入した場合
以上のような場合は経理上どのように処理するべきでしょうか?
私としては、
①は会食の場に持参していると判断できることから、持ち帰り用物品の性格が強く、贈答品と考えるべきだと思います。
②は食品以外の物品である以上、少額とはいえ食すことは考えられなく、①同様に贈答品と考えるべきと思います。
従って、①、②共に少額でも当社の少額物品の考え方(会議費)ではなく交際費とするべきと考えます。
また、些末なことでありますが、少額物品とは規定するところの、61の4(1)-4、61の4(1)-5に該当すれば内容如何を問わないと解釈すればよろしいでしょうか。
以上から、皆様のご意見をお聞かせ願えないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします
税理士の回答

岡本好生
こちらのご質問は、一度回答した記憶がございます。古い方のご質問に対する回答をご確認いただけないでしょうか。
それとも再質問をしたいという趣旨でしょうか。
本投稿は、2018年10月05日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。