青色申告の場合の立て替え払いの処理について
「謝金」と「立て替え払いした交通費」がまとめて銀行に振り込まれる形になっています。
謝金は源泉徴収された金額で、交通費は立て替えた分の実費です。
毎月支払い明細書ももらっていて、謝金合計、源泉徴収後の支払額、旅費が明記されていて、振込額はその総額です。
この場合はどのように仕分ければ良いでしょうか(青色申告で65万円控除を受ける場合)。
税理士の回答

仕訳は、次のように行います。(交通費については、立替金勘定使用しないで行いました。立替金勘定を使うときは、旅費交通費と雑収入を立替金に替えます)
)
①交通費を支払った(立替えた)日:(借方)旅費交通費 (貸方)現金
②仕事をした日(報酬金額が確定している時):(借方)売掛金 (貸方)売上
③入金した日(複合仕訳) :(借方)普通預金 同じく(借方)事業主貸(源泉税) (貸方)売掛金 同じく(貸方)雑収入 と行います。(①と②は複合仕訳でもよい)
次に、仕事を行った時に報酬が不明な場合で、入金の日に売上を計上するする場合は、上記の②を行わずに③を次のように行います。
③入金した日(複合仕訳) :(借方)普通預金 同じく(借方)事業主貸(源泉税) (貸方)売上 同じく(貸方)雑収入 と行います。
本投稿は、2015年12月11日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。