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事業として儲けたお金で私物を購入した場合

事業としての売り上げで事業とは関係のないものを購入した際 "青色申告、簡易簿記、10万円控除"の場合どのように記載するのが正しいでしょうか。又事業用の売り上げは個人的には使用しないほうがよいでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

事業で得た所得から個人的な支払をされた場合には、(事業主貸)勘定で経理されたら良いと考えます。

事業に関係のないものを購入した場合には、次のような処理になります。
・事業主貸×××/現金預金×××

事業主その他ご家族の生活費は個人事業の売上から使用することになりますので、事業の売上を個人的に使用してはいけないということはありません。
上記の処理をしておけば問題ありません。

経理処理は他の先生がご回答されている通りと同意致します。
個人事業の場合、売上げた収入を何に使っても問題ありません。ただ、後日の確定申告で発生する所得税等の税金は考慮される必要があるかと思われます。

本投稿は、2018年12月22日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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