事業用PCの購入における勘定科目について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 事業用PCの購入における勘定科目について

事業用PCの購入における勘定科目について

個人事業主として今年開業し、会計ソフトを使っての青色申告を行おうと考えています。

開業直後、新しいPCが必要になり購入しました。
①購入前は30万円以内のPCを予定しており、その資金として個人の口座から30万円を一旦事業用口座に。
②実際に必要なスペックを改めて検討したところ、税込30万をオーバーするため追加で5万円を事業用口座に。
③その後、それらを銀行からおろし、
④PCを現金で購入。
口座からややこしい動かし方をしてしまったため、一旦口座に入れた金額の扱い(開業費になるのかなど)など、どのような仕訳にしていいのか悩んでいます。

この場合、
①借方:普通預金:30万  貸方:元入金:30万
②借方:普通預金:5万   貸方:事業主借:5万
③借方:現金:35万   貸方:普通預金:35万
④借方:機械装置(固定資産)32万 貸方:現金32万
のような仕訳でよいのでしょうか。

また、税抜きでは本体価格30万以下なのですが、消費税免税事業者は税込金額での記帳になるということで、固定資産として4年かけて減価償却していくということでよいのでしょうか。

元々は30万円以下に抑えることで少額減価償却資産特例による一括償却を考えていたのですが、青色申告控除を使うことで今年の所得がほぼ0になるため、通常の減価償却になることで来年度からの節税的には結果良かったと捉えているのですが、認識としては正しいでしょうか。

理解の足りないところが多く恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

仕訳はその様にされて良いと考えますが、PCは、(工具器具備品)になります。

法定耐用年数は、4年になります。その様にされて良いと考えます。

本投稿は、2018年12月23日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,919
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,643