青色申告ですが按分して10万以下のバイクの勘定科目は消耗品にしても大丈夫でしょうか?
今年、初めて青色申告をします。バイクを購入したのですが個人用で7割、事業用で3割使用予定です。
そこで按分して購入価格18万のバイクを5万4千円の経費として仕分けしたいのですが勘定科目を消耗品として大丈夫でしょうか?
税理士の回答
青色申告者に関しては「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」がありますので、30万円未満の固定資産に関しては購入年度において全額を必要経費にすることができます。
詳細に関しては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm
お忙しい中ご回答いただき本当にありがとうございました。私の考えでは10万以下なので消耗品として仕訳できれば面倒でないなと思っていたのですがやはりダメですか。
ご連絡ありがとうございます。
固定資産の取得価額は事業用割合を掛ける前の総額で判定します。そして、通常の償却計算(一括償却や即時償却を含む)を行って、その償却費に事業用割合を掛けて計算します。
そうでないと(最初に事業用部分のみを取得価額としてしまうと)、途中で事業用割合が変わった場合に処理が困難になってしまうと思います。
何度もご回答いただき恐縮です。
よく理解できました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月06日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。