合同会社役員の社用車について
合同会社の代表をしています。私の通勤と営業まわりの為に社用車を購入予定です。車庫証明も自宅でとります。この場合、車両価格から諸々の経費を損金として算入出来ますか?
仕事外の移動は自家用車が別であります。
税理士の回答

別府穣
社用車が法人名義であり、個人宅でも法人名義で車庫証明が取れましたら何ら問題ないかと思います。
ただ、本店所在地と個人宅の距離が遠方である場合には法人名義で車庫証明が下りない可能性があります。
本投稿は、2019年02月26日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。