「電子債権について」
①でんさい、②ファクタリング、③期日現金の3種類あります。②と③は昔から存在していて期日に決済されるまで売掛金として残していましたが、でんさいができて発生時に「電子記録債権」と処理するようになったため、②と③も同様に処理すべきじゃないかと不安になりました。①と③は譲渡や割引が可②はいずれも不可と違いがあります。すべて「電子記録債権」として処理してよいものでしょうか。またこの全てを決算で「電子記録債権内訳明細書」にまとめてよいものでしょうか。
税理士の回答

「電子記録債権に係る会計処理及び表示方法についての実務上の取扱」に記載がありますが、原則的には、売掛金や受取手形とは分けて、電子記録債権は、「電子記録債権」の勘定科目で別掲する必要があります。ただし、電子記録債権の金額に重要性が無い場合は、受取手形等に含めて表示することもできます。ファクタリングの契約書等に「電子記録債権法」等の記載があった場合は重要性に応じて電子記録債権等の名称で開示した方がよいと思います。
本投稿は、2019年03月01日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。