介護保険経理
今まで自分で税務署に相談しながら決算をしてきました。
居宅介護支援事業所において実地指導が2018年1月に行われ、2017年度2016年度の調査分に運営基準違反があり返還を国保連に2018年5月に相殺で行いました。
2018年1月が決算です。科目は何で仕訳はどうすればよろしいですか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
収入を相殺により返還したということであれば、収入のマイナス処理でよろしいかと存じます。
収入/未収入金、のような処理になると思われます。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます
前回・前々回の決算を越えてますので雑損失で処理出来ませんでしょうか?
相談の中の回答を参考にさせて頂いたのですが・・・
ご連絡ありがとうございます。
本来的には、収入の修正になると思われますので、やはり収入のマイナス処理が妥当ではないかと考えます。
ただ、特別損失や雑損失で間違っているか、というと、間違いとは言い切れません。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月20日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。